寄附について

寄附のお願い

当財団は、わが国の健康寿命延伸に関する疾病予防・未病領域の研究及び活動に寄与する事業を行うことにより、全ての国民の心身ともに健やかな生活の形成に貢献できるよう活動しております。
皆様からのご支援をお願いすることにより、より社会に貢献するためのさらなる事業の拡大・充実を図りたく、当財団の活動にご理解とご賛同をいただける場合は、ぜひご寄附をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

お申込みの流れと寄附金の種類について

以下のとおり寄附金を募集しております。お申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえお送りください。1回の寄附額は2,000円以上でお願いいたします。

お申込の流れ

  1. 申込書を寄附金担当宛にメールで送付
  2. 担当より、お振込先をご案内
    ※振込手数料はご自身でご負担ください。
  3. 寄附金のお振込みを確認後、寄附受領書を発行しご送付

寄附金の種類と申込書

一般寄附金

原則として、公益目的事業を行うために受領する寄附金です。

※管理費の財源が不足する場合は、合理的な範囲で管理費に使用する場合がございます。

申込書
送付先

メールに申込書を添付して
お送りください。

バリューHR健康寿命延伸財団 
寄附金担当
info@vhrkenkozaidan.or.jp

特定寄附金(使途特定)

寄付者があらかじめ使途を特定したうえで受領する寄附金です。お申込みをご希望の場合は、寄附金担当へお問い合わせください。

お問い合わせ
バリューHR健康寿命延伸財団 
寄附金担当
info@vhrkenkozaidan.or.jp

税法上の優遇措置について

お願いと注意点

税制は毎年改正されますので、最新の情報は税務署でお尋ねになるか、国税庁のHPをご確認くださいますようお願いいたします。当サイトに記載の情報が必ずしも最新でない可能性がございます。
また、寄附金お振込み後に当財団が発行する寄附金受領書は、本優遇を受けるための申告に添付する必要がございますので、大切に保管くださいますようお願いいたします。

優遇の内容について

個人寄附の場合

個人が寄附した場合は、確定申告を行うことで1.寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、2.寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、いずれか有利な方法を選べます。

1.寄附金控除(所得控除)

寄附金合計の上限は、所得金額の40%です。所得税率は課税所得により異なります。
下記の計算式による金額が所得から控除されます。

■計算式
(寄附金額-2,000円)×所得税率=控除額

■所得税の軽減概算表

(単位:円) 寄附金額
課税所得金額 5,000 10,000 50,000 100,000
3,000,000 300 800 4,800 9,800
5,000,000 600 1,600 9,600 19,600
8,000,000 690 1,840 1,1040 22,540
10,000,000 990 2,640 15,840 32,340

【例】課税所得金額5,000,000円が50,000円寄附した場合
(寄附金額50,000円-2,000円)×所得税率20%=9,600円

2.寄付金特別控除(税額控除)

寄附金額から次の計算式により算出された金額が、所得税から控除されます。
なお、寄附金額は所得の40%が限度となり、控除金額は所得税額の25%が限度となります。

■計算式
(寄附金額-2,000円)×40%=控除額

■所得税の軽減概算表

(単位:円) 寄附金額
5,000 10,000 50,000 100,000
税額控除額 1,200 3,200 19,200 39,200

【例】課税所得金額5,000,000円が50,000円寄附した場合
(寄附金額50,000円-2,000円)×40%=19,200円

法人寄附の場合

一般寄附金の損金算入限度額と別枠の損金算入限度額が損金算入として認められます。

【例】資本金が100,000,000円、所得金額が20,000,000円の場合

①一般損金算入限度額
(100,000,000円×2.5/1,000+20,000,000円×2.5/100)×0.25=187,500円

②別枠の損金算入限度額
(100,000,000円×3.75/1,000+20,000,000円×6.25/100)×0.5=812,500円

合計 ①187,500+②812,500円=1,000,000円・・・損金算入額